社会保険労務士COURTESYコンサルティングは"人事労務の道しるべ" であり続けます
理想的な労務管理のため、法律の立法趣旨に立ち返りそこから理想の着地点までの道筋を、まずは俯瞰することが大切です。
労働法令体系は、労働問題を解決するための場(裁判所、労働局等)に集められた様々な事例を分析し、標準化し、それを条文に集約して言語化を試みつつ、労働分野の将来統計に基づいた数値的な方向性を視野に入れており、これらを包括的に説明するために、法律条文だけでなく、省令、政令、指針、ガイドライン、通達、Q&A等に、ブレイクダウンして詳述されています。
労務管理をするにあたっては、経営ヴィジョンの達成に向けて、どんな人材にどんな仕事をしてもらい、どんなベネフィットを社会へ提供できるのかというゴールに照らし、法令に練り込まれたルールに一旦落とし込み、編み合わせ、事業の特性に合わせたマネジメントに浸透させていく、という地道な作業が必要となります。
当事務所は、この地道な作業を見える化し、未来のゴールへの道しるべを示しながら、クライアント様の傍にいて、一緒に考え、共に歩み続けます。お問合せをお待ちしています。
特定社会保険労務士
吉仲 千鶴
所属団体
東京都社会保険労務士会 千代田統括支部 千代田支部
社会保険労務士 関連資格
2007年 第39回社会保険労務士試験 合格
2008年 社会保険労務士 登録(東京都社会保険労務士会)
2010年 特定社会保険労務士の付記
2014年 全国社会保険労務士会連合会主催 医療労務コンサルタント研修 全過程終了
2018年 日本医業経営コンサルタント協会 医業経営コンサルタント 一次試験合格
2022年 日本医師会 医療機関勤務環境評価センターサーベイヤー養成講習修了
社会保険労務士 関連職務
2009年度 日本年金機構大田年金事務所 年金記録調査員
2010年度〜2013年度(初頭まで) 東京労働局 労働基準監督署 厚生労働事務官(育休代替職員)
2011年度〜2012年度 東京都社会保険労務士会 大田支部 会計幹事
2012年度〜2014年度 全国社会保険労務士会連合会 特別研修 グループ研修 リーダー(特定社労士受験者のファシリテーター)
2013年度〜2015年度 (半ばまで)東京都社会保険労務士会 臨海統括支部 会計幹事
2014年度〜2016年度 東京都社会保険労務士会 大田支部 労働条件審査 審査チームリーダー
2017年度 東京都社会保険労務士会 働き方改革支援事業 巡回コンサルタント
2018年度〜 2022年度 東京労働局委託事業 医療勤務環境改善支援センター 医療労務管理アドバイザー
2022年11月〜日本医師会 医療機関勤務環境評価センター 労務サーベイヤー
前職
1982年度〜1985年度 知人の歯科医院にてレセプト起票(学生アルバイト)
1986年度〜1990年度 シティコープ・クレディット(株)、CITI BANK .N.A(Citi )在籍出向 (融資・業務監査・ 財務管理)
2003年度〜 2009年度 会計事務所 (仕訳決算業務)
学歴
1982年3月 東京都立竹早高等学校卒業
1986年3月 日本女子大学 社会福祉学科卒業(社会学士)
卒業論文「高齢化社会と医療保険制度の変革」(佐藤進教授 社会保障制度ゼミ)
社会保険労務士COURTESYコンサルティング代表の新卒就職先は米系グローバル金融でした。
新卒入社の最初はフロント業務に従事し、3年目にバックオフィスに異動したのですが、バックオフィス(財務、経理、人事、業務、監査等)の諸先輩方はとんどが高学歴専門職人材(海外の大学の修士・博士等)でした。新卒入社後の3年弱の間に、多くの実務を学び社会人として一人前になったつもりでいた自分が、何ら専門性を持たないちっぽけな井の中の蛙にすぎず、実に世間知らずであった...ことを、バックオフィスに異動後に痛感しました。
財務、経理、人事、業務、監査等の業務に従事する高学歴専門職人材は、英語力は当然ながら、法律や経済の専門知識に造詣が深く、学歴だけでなく各種専門資格試験をクリアしている有資格者の方々(超ハイスペック人材)で、数年間の実務経験を経るとグループ企業内・外へさらにステップアップ(キャリアアップ)していきます。
高学歴専門職人材の雇用契約書には「ジョブ・ディスクリプション」が付されいて、職務内容、職務権限、求められるスキル、求められる忠誠心などが記述されていものでした。今にして思うと、最近の雇用関係で関心を集めている「ジョブ型雇用」の原型とも言えるものだったのではないかと思います。
ジョブ型雇用には、企業の人材確保の側面で効率がよく、また、働く人にとっては専門分野の能力を磨いて洗練させブラッシュアップしていくことができる、というメリットがありますが、わが国の雇用関係にこれをそのまま当てはめると言うよりも、わが国の企業文化とグローバルな経済合理性との間でバランスの取れた雇用関係の構築を目指すことがベストな道であろうと考えています。
当事務所では、「人を大切にする企業」づくりから「人を大切にする社会」の実現へ向けて、それぞれの事業内容、採用基準、事業方針をベースとして、同時に各個人に適した雇用形態となる雇用契約書、及び人事制度(就業規則、労使協定)へ落とし込んでいくためにはどうしたら良いか、どこから手をつけていったら良いか、法律の制約と自由裁量の融合点はどこにあるか、などのアドバイスをしております。
しっかりとした勤務時間管理ができていれば後々の公正な資料となります。
勤怠管理、勤務時間の適正な把握の重要性はますます高くなっているともいえます。
当事務所は、適正な時間把握の概念をベースに、それぞれの働き方にあった時間計算表を創り、顧問先様へ提供しています。
平日勤務で土日祝が休みであることを標準とする考え方はもはや時代遅れです。時間制度が違えば、時間外労働の把握方法も異なります。休日の概念が違えば、休日労働の把握も異なります。
労働時間制度の原則(1週40時間まで、かつ、1日8時間まで)は、シンプルであり、この原則を基本としつつも、例外制度(変形労働時間制、裁量労働制、みなし制度、適用除外)で運用するに当たっては複雑な条件による様々な制約を受けます。
時間制度に関してご不明な点やお悩み等がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。様々な角度から検討し、それぞれの事業に最適な方法をご案内いたします。
労務相談
雇用契約書の整備(日本語版の他、バイリンガル版、英語版の雇用契約書を提供いたします。)、ハラスメント相談等に応じます。
制度構築
就業規則(年次有給休暇、変形労働時間制等、パートタイム、有期、高年齢)、給与規程(給与体系、給与テーブル、割増賃金等)、育児介護休業等規程、秘密保持規程、ハラスメント防止規程、出張旅費規程、退職金規程、在宅勤務規程、慶弔見舞金規程、各種労使協定など、クライアント様の事業状況に応じて、丁寧にアドバイスいたします。
届出申請
労働社会保険諸法令に関する各種のお手続きを提出代行いたします。(電子申請対応手続きは、電子政府の総合窓口eGOV経由で電子申請で提出代行いたします。)
当事務所は顧問契約を基本として、月額顧問料はクライアント様の人員規模と需要に応じて月5万円から月15万円の範囲で個別に決定いたします。
顧問料に含む業務は、届出・申請代行、雇用契約書・労使協定・就業規則の制定・改定、労務相談となります。顧問契約中は労働・社会保険関連の法律の解釈などの相談にも対応いたします。
最初のお問い合わせの後、ご要望の業務内容に基づいたお見積書及び料金表をご提示いたします。内容のご承諾をいただいた後、業務委託契約(秘密保持含む)を結ぶ運びとなります。ここまでに要する期間は概ね1〜2週間くらいとなります。
また、顧問料に含まない業務は、給与及び賞与の計算、年末調整、給与支払報告、国民年金・国民健康保険に関する手続き、各種年金の請求代行、個人の"従前の"健康保険にかかる医療費精算などです。これらは受託の可否を検討し交渉したうえで、業務に要する期間を勘案し3か月から1年程度の期間契約でお支払いは月次払いとさせていただきます。(事前にお見積書を提示いたします。)
事務所名
社会保険労務士COURTESYコンサルティング
所在地
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3-31
クリエイト紀尾井町707号室
電話番号
03-6261-0050
お問合せ用メールアドレス
consulting@courtesyconsulting.com